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「労働組合と使用者企業側が、継続的な労使関係・労働条件などについて団体交渉を行った結果、まとまった話し合いの結論を当事者双方で書面に作成し、署名又は記名押印という形を通じて相互に確認したもの。」(労組法第14条)です。
住重グループ各社と組合が結んでいる労働協約は、社員就業規則に優先すると明記(協約第8条)されており、特に強い効力があります。
労働協約 >>
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