2023.04.07
「休日」と「休暇」の違いとは?

「休日」と「休暇」、一見似ている言葉でありますが、それぞれ定義が異なります。

「休日」 労働契約上、労働の義務がない日。
「休暇」 労働の義務がある日に、会社側から労働を免除される日。

「休日」の種類は「法定休日」と「法定外休日(所定休日)」に分かれています。どちらも「何曜日に設定しなければならない」という規定はないため、業種や職種、企業によって様々です。

そのうち、「法定休日」は、労働基準法35条で、次の通り定められています。

第35条
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。
②前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

法定休日は法律上、特定の曜日にする必要はありません。しかしながら、休日労働の賃金計算を正確にするためも、「法定休日は特定することが望ましい」と、厚生労働省より通達されています。(基発第0529001号 平成21年5月29日)

カレンダーに設定された「休日」、即ち土曜日や日曜日、国民の祝日等は本来「労働の義務がない日」です。「休暇」とは異なるものであるということは覚えておきましょう!

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